今日は、ご支援させていただいている一般貨物自動車運送事業許可(霊きゅう)の運輸開始の準備が整ったので、必要書類を持参の上で運輸開始届け出をしてきました。
また、合わせて運賃表や適用方法の作成も完了しているので、合わせて運賃設定届け出を行いました。
これにて一般貨物自動車運送事業の開業に向けた手続きが一段落しました。
一般貨物自動車運送事業許可申請のご依頼をいただいてから7ヶ月で運輸開始できましたので、比較的スムーズに完了できたと思います。
一般貨物自動車運送事業は、運輸開始後も変更認可、変更届け出や事業報告などもありますので、引き続きご支援できればと思います。
今日は、一般貨物自動車運送業の車両登録前の確認届け出を運輸支局で行いました。
貨物運送業では、営業ナンバーへの変更登録の前に、運行管理者・整備管理者の選任、社会保険や労働保険への加入や運転者の雇用を完了させたことを報告します。
今回は、霊柩事業限定の個人事業扱い、かつ事業主が一人で運転を行うためほとんど事前手続きは不要ですが、届け出だけは必要になります。
今回、届け出手続きが完了しましたので、営業ナンバー登録のための書類を発行してもらいました。
書類をお客様にお渡しして営業ナンバーへの登録は、自動車販売店さんの方で実施いただく予定です。
運輸開始届け出や運賃設定がまだ残っておりますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、ご依頼をいただいている一般貨物自動車運送業が許可になったので、運輸支局で許可書などの交付を受けてきました。
今回は、一般貨物運送業の中でも霊柩事業に限定した許可申請でした。
いくつかの補正や追加資料の求めはありましたが、比較的スムーズに一般貨物運送業の許可となりました。
今後は、車両の営業ナンバー登録や任意保険の加入、などを経て運輸開始届け出を行った後、運賃設定届け出を行います。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、ご依頼をいただいている一般貨物運送業の件でお客様と打ち合わせをしてきました。
今回は、当社には珍しい霊柩事業での貨物運送業許可の取得を目的とした申請を行います。
霊柩事業であれば5台という車両基準はなくなります。これに伴い、運行管理者などの資格要件は緩和されます。
一方で役員の法令試験は実施されます。
その他の条件などは通常の一般貨物運送業許可と同様になります。早々の申請を予定していますので迅速に対応して参ります。
今日は、ご依頼をいただいている一般貨物運送業許可申請を実施してきました。
今回は、当社にとっては珍しい霊柩事業での一般貨物運送業許可申請でした。
基本的な内容は、通常の一般貨物運送業許可と変わらず、準備するものも変わりません。
必要となる車両数が1両からということと5両以下であれば資格を有する運行管理者が不要というあたりが異なる点です。
今月申請が完了しましたので来月には役員の法令試験が開催されます。
しっかり準備をしていただき、早々にクリアしていただければと思います。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
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