一般貨物運送業許可申請ガイド > 一般貨物運送業

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運輸開始

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今日は、先月末に一般貨物運送事業の許可を受けた会社様に訪問してきました。

運輸開始に向けての打ち合わせでした。

整備主任者になられる予定の方は月内に整備主任者の選任前講習を受講いただきます。

こちらが終われば車両の緑ナンバー登録も可能になります。

それまでの間に、備え付け義務のある帳簿の準備や適性検査の受検などを行います。

運輸開始に向けて引き続きしっかりとご支援して参ります。

変更認可書

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今日は、3月に実施した一般貨物運送業の事業変更認可申請が無事に認可となったので、認可書の受け取りを行なってきました。

追加書類はありましたが、特段大がかりな対応はなく、無事に完了しました。

今後は、お客様には変更後の認可内容で一般貨物運送業を展開していただければと思います。

霊柩事業

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今日は、ご依頼をいただいている一般貨物運送業の件でお客様と打ち合わせをしてきました。

今回は、当社には珍しい霊柩事業での貨物運送業許可の取得を目的とした申請を行います。

霊柩事業であれば5台という車両基準はなくなります。これに伴い、運行管理者などの資格要件は緩和されます。

一方で役員の法令試験は実施されます。

その他の条件などは通常の一般貨物運送業許可と同様になります。早々の申請を予定していますので迅速に対応して参ります。

一般貨物運送事業許可申請

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今日は、ご依頼をいただいている一般貨物運送業許可申請を実施してきました。

今回は、当社にとっては珍しい霊柩事業での一般貨物運送業許可申請でした。

基本的な内容は、通常の一般貨物運送業許可と変わらず、準備するものも変わりません。

必要となる車両数が1両からということと5両以下であれば資格を有する運行管理者が不要というあたりが異なる点です。

今月申請が完了しましたので来月には役員の法令試験が開催されます。

しっかり準備をしていただき、早々にクリアしていただければと思います。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

一般貨物自動車運送事業

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今日は、日頃からお世話になっている司法書士さんから一般貨物運送事業の開業を検討している事業者さんのご紹介をいただきました。

今回は、当社には珍しく霊柩車での一般貨物運送事業許可のご相談でした。

霊柩車の場合は、車両1台から申請が可能になり、4台までは運行管理者や整備管理者については資格不要になります。

ただ、役員の法令試験の受験が必要だったり、資産要件などは、通常の一般貨物運送事業許可の要件と変わりはありません。

お話をお伺いする限りでは、一般貨物運送事業許可を受けるに支障はありませんないと判断できました。

引き続きご支援させていただきたいと思います。

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2024年1月10日

一般貨物自動車運送事業許可申請

2023年8月8日

追加申請

2023年7月19日

増車

2023年6月27日

整備管理者

2023年5月26日

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