今日は、一般貨物運送業の開業を検討されているお客様にお会いしてきました。
現在、全くの新規申請扱いとして一般貨物運送業許可申請を行うか、知り合いの運送会社から事業譲渡を受けるか、悩んでおられます。
譲渡譲受手続きは、審査期間が少し短くなる、登録免許税が課税されないなど一部メリットはありますが、申請内容によってはそれほどメリットが得られないケースもあるので、慎重に検討する必要があります。
検討すべき内容などはご案内しました。
あとはお客様の方でご検討いただきます。
今日は、一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受についてご相談いただきました。
日頃からお世話になっているトラックを中心に扱っておられる中古車販売会社様からご紹介いただきました。
譲渡先も概ね決まっておられます。
情報などを伺い、事業予定の営業所や車庫も合わせて確認させていただきました。
特に問題になるような点もありませんでしたので、要件は満たしていると思います。
今後、譲渡会社さんと譲受会社さんで相談をいただき、まとめて行っていただければと思います。
手続きの段階になったら改めてご相談いただくことになりました。
引き続きご支援していければと思います。
今日は、運送事業の譲渡譲受に関する認可申請を実施してきました。
1点追加書類を求められましたが、無事に受付していただくことができましたので一安心です。
追加書類は、来週月曜日に提出することでご理解いただけましたので、早々に対応してきます。
運送事業の譲渡譲受に関する認可申請も何だかんだと2ヶ月程度の審査期間がかかりますので、迅速に進めていきたいと思います。
引き続きご支援して参ります。
今日は、一般貨物運送事業の譲渡についてご相談いただきました。
現在は、自動車の販売、整備やレンタカー事業を展開されている会社さんが他社から一般貨物運送事業を譲り受けることになったということでご相談いただきました。
事業内容は、ほとんど変わらないということで、シンプルな事業譲渡ではありますが、行政期間に対しては許可申請が必要になるためご相談いただきました。
ご依頼をいただきましたので順次準備を進めて参ります。
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