今日は、ご相談をいただいている一般貨物運送業の営業所と休憩睡眠施設の移転に関して打ち合わせをしました。
現状は営業所、休憩睡眠施設と車庫は、2㎞ほど離れていますが、今回車庫敷地内に建物の建築ができ、法令上問題なく 、営業所と休憩睡眠施設の設置が可能になりました。
これを受けて一般貨物運送業の変更申請を行うことになりました。
必要書類の準備が整い次第、申請を行う予定です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。
今日は、一般貨物運送業の開業を検討されているお客様にお会いしてきました。
現在、全くの新規申請扱いとして一般貨物運送業許可申請を行うか、知り合いの運送会社から事業譲渡を受けるか、悩んでおられます。
譲渡譲受手続きは、審査期間が少し短くなる、登録免許税が課税されないなど一部メリットはありますが、申請内容によってはそれほどメリットが得られないケースもあるので、慎重に検討する必要があります。
検討すべき内容などはご案内しました。
あとはお客様の方でご検討いただきます。
今日は、ご依頼をいただいている貨物運送業の配置車両数の変更届出をしてきました。
今回は、新規に車両を1台増車して、増車完了後に1台減車する形になります。
一時的に車両が増え、後にもとに戻るという形です。
車庫の容量は全く問題ないので、増車→減車という流れで手続きしました。
事業用自動車等連絡書の発行も完了したので、お客様にお渡しして、自動車販売会社さんに登録などお願いする予定です。
今日は、ご依頼をいただいている貨物運送業の車庫の変更届出と利用運送を実施するための変更認可申請を行いました。
車庫については車両減少に伴う車両の縮小になりますので、それほど厳しい審査はなく進むと思います。
利用運送を実施するための事業計画変更認可申請の方は、認可申請になりますのでしっかりとした審査が入りますので、引き続きご支援して参ります。
今日は、お客様からのご相談で貨物運送業の車庫に営業所としてトレーラーハウスを設置できないか?ということで、行政機関にて相談をしてきました。
本日のところはすぐに回答はでませんので、必要な資料などをお渡しして検討に入っていただきました。
絶対に不可というわけではない、ということですので、担当部署と調整しながら進めていければと思います。
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