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行政書士 高津 正好

事業変更認可申請

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今日は、ご依頼をいただいた一般貨物運送事業許可の事業変更の認可申請を実施してきました。

昨年一般貨物運送事業の譲渡申請を行い、運輸を開始している会社様ですが、譲渡申請の際には貨物利用事業を行わないことにしていました。

今回、自社で運送できない貨物が発生することになったため事業変更認可を受けることになりました。

審査期間は、2ヶ月程度になりますので、結果待ちということになります。

引き続きしっかりとご支援して参ります。

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