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変更届出

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今日は、運送業の車両変更の届出を行いました。

貨客登録の車両を貨物専用車両に変更するための変更届出でした。

手続きとしては乗用旅客車両として減車し、貨物専用車両として登録する形となります。

実際の車両の手続きとしては、車検証上の貨客事業用車両という記載を削除するだけになります。

ただ、運送業の車両は、最低台数があったり、登録した運送業車両の台数により、運行管理者の

必要人数が決まったりしますので、重要な要素になります。

無事に手続きが完了したので、事業用自動車等連絡書などをお渡ししました。

変更登録はお客様に対応していただく予定です。

 

減車と増車

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今日は、ご依頼のあった運送業の減車と増車の届出を行いました。

お客様は、貸切旅客運送業、乗用旅客運送業、貨物運送業をされていてさらに貨客運行もされています。

今回は、貸切旅客運送業の車両を減車し、構造変更を行い、1ナンバーにした上で、貨客車両として増車を行うということで、手続きを行いました。

無事に届出が完了しました。

構造変更の準備が整ったら発行された事業用自動車等連絡書を用いて貨客登録をしていただきます。

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カテゴリー

2024年1月10日

一般貨物自動車運送事業許可申請

2023年8月8日

追加申請

2023年7月19日

増車

2023年6月27日

整備管理者

2023年5月26日

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