下記の書類が必要になります。
① 一般貨物運送事業経営許可申請書
② 事業計画書
③ 営業所、車庫、休憩施設の周辺図
④ 営業所、車庫、休憩施設の見取図
⑤ 営業所、車庫、休憩施設の使用権原を証する書類
⑥ 土地建物の登記簿謄本または賃貸借契約書等
⑦ 営業所、車庫、休憩施設が関係法令の規定に抵触しない旨の宣誓書⑧ 車庫前面道路の幅員証明 ※前面道路が国道の場合不要
⑨ 事業用自動車の使用権原を証する書類 ※車検証、購入契約書、リース契約書
⑩ 資金計画を記載した書類
⑪ 定款の写し
⑫ 商業登記簿謄本 ⑬ 決算書 ※貸借対照表
⑭ 役員名簿
⑮ 役員の履歴書 ⑯ 資産目録 ※個人事業の場合
⑰ 戸籍抄本 ※個人事業の場合
⑱ 代表者の履歴書 ※個人事業の場合
⑲ 欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑳ その他事案に応じて指示をうけた書類等
一般貨物運送事業経営を行うためには、大きくは以下の3点を検討し、決定しておく必要があります。
① 最低でも運送車両が5台必要(事業内容により異なる場合があります)になります。許可申請を実施する前に車両の価格などを確認して、車両の種類を決定しておく必要があります。
② 営業所、車庫、休憩施設を検討し、許可を受けるための基準に適応するように準備しておく必要があります。
③ 事業計画を検討・立案しておく必要があります。
一般貨物運送事業の譲渡手続きについても対応させていただいています。
譲渡手続きでは大きく2つの方法があります。
①運送事業部門のみの譲渡、②許可を受けている法人自体を譲渡、するという2つです。いずれもメリット・デメリットがありますので、十分な検討が必要です。
譲渡手続きを取った場合は、一般貨物運送事業を開始する上で有利になる点もあります。
①事業開始までのスピードが速い、②申請において提出する必要がある証明書類の一部の提出が不要となる、などが有利になる点です。
しかしながらしっかりとした準備や調査を行なった上で、対応する必要がありますので、専門家への相談はかかせません。
一般貨物運送事業経営許可申請を行なうときには、申請手数料などは発生しませんが、許可を受けた段階で登録免許税を納付する必要があります。
原則として、お申込み時に所定の口座に、所定報酬の半額をお支払いいただきます。
残金については、一般運送事業許可の取得後、速やかにお支払いいただきます。
【北海道・東北】
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
【関東】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川
【中部】
新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知
【近畿】
三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
【中国】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州・沖縄】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄