今日は、貨物運送業の運輸開始前の確認手続きをしてきました。
貨物運送業では、緑ナンバーの登録を行う前に、運行管理者と整備管理者の選任、運転者の確定と社会保険への
加入を証明する書類を提出する必要があります。
この手続きが完了すると、緑ナンバー登録を行うための事業用自動車等連絡書の発行が可能となります。
無事に確認手続きが完了して緑ナンバー登録が可能な状態になりました。
事業用自動車連絡書の発行を受けました。
早々にお客様に連絡書をお渡して緑ナンバー登録をお願いします。
貨物運送業の運輸開始届出までもう少し、引き続きしっかりとご支援して参ります。
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