今日は、貨物運送業の車両の増車と減車の届出を行いました。
今回は、増車と減車の数が同数で、プラスマイナスゼロでした。
増車になった場合は、いくつか審査ポイントが増え、場合によっては
他の書類が必要になったり、車庫の要領がオーバーし、新たに車庫の
増設申請が必要になったりすることがあります。
今回は、車両数の増減はなく、簡便な手続きでしたので、その場で
手続きが完了し、事業用自動車連絡書の発行を受けることができました。
お客様は事業用自動車等連絡書をお渡しして業務完了です。
【北海道・東北】
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