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行政書士

車両変更

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今日は、貨物運送業の車両の増車と減車の届出を行いました。

今回は、増車と減車の数が同数で、プラスマイナスゼロでした。

増車になった場合は、いくつか審査ポイントが増え、場合によっては

他の書類が必要になったり、車庫の要領がオーバーし、新たに車庫の

増設申請が必要になったりすることがあります。

 

今回は、車両数の増減はなく、簡便な手続きでしたので、その場で

手続きが完了し、事業用自動車連絡書の発行を受けることができました。

 

お客様は事業用自動車等連絡書をお渡しして業務完了です。

 

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一般貨物運送業ブログ

カテゴリー

2024年1月10日

一般貨物自動車運送事業許可申請

2023年8月8日

追加申請

2023年7月19日

増車

2023年6月27日

整備管理者

2023年5月26日

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