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増車申請

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    今日は、ご依頼をいただいている一般貨物運送業の増車申請を行いました。

    一般貨物運送業は、11月から変更申請と届け出のルールに変更があり、申請様式も大分変わりました。

    今回は、大幅な増車ではなく、1台だけでしたが、保有台数の3割以上の増車や最低台数を割る減車は、認可扱いとなり、

    すぐに変更することができなくなり、認可を待つ必要が生じるようになりました。

    また、直近の行政処分の累積点数や適正化協会の判定ランクによっては、申請ができなくなりました。

    貨物運送事業さんとしては、十分に注意が必要です。

    今回は、無事に手続きが完了して事業用自動車等連絡書が発行されました。

    車両の変更登録は、お客様の方にお任せいたします。

    引き続きしっかりとご支援して参ります。

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