今日は、税理士さんよりご紹介をいただいた貨物運送会社様の事業報告を行いました。
以前から依頼していた行政書士が音信不通になってしまい、数期分の事業報告がなされていなかったということで、未対応期間をまとめて作成し、提出してきました。
法令上は、事業報告関連について提出義務を設けていますが、実際に提出が漏れていても即座にペナルティなどが課せられるわけではありません。
巡回指導や監査の際に、発覚してペナルティが課せられる可能性があります。
今回は、事業者さん自ら気付き対応したので、影響は最小限になると思いますが、漏れなく対応するのが望ましいことは間違いありません。
来年以降は弊社からもご案内できるようにしたいと思います。
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